医療・福祉分野のさまざまな資格まとめ
時代と共に医療福祉の分野も機器などのインフラから法律などの制度まで大きく移り変わっています。今回はその医療福祉分野において業務に従事する為に必要な資格をまとめてみました。
1. 介護福祉士
介護福祉士は介護を行うだけでなく、本人や介護者に対して介護指導を行う国家資格です。
介護の実務経験3年(1095日)以上(実働勤務日数が540日以上)かつ介護福祉士実務者研修の修了で介護福祉士国家試験の受験要項を満たすことが出来、受験して合格すれば晴れて介護福祉士の資格を得る事が出来ます。介護福祉士国家試験は介護士としての基本的な資格となり、どの施設・法人においても能力を証明する事が出来るため介護職員にとっては非常に重要な資格です。仮に興味が無かったとしても受験資格があるのであればぜひチャレンジし取得を目指して頂きたい資格です。
2. 介護予防運動指導員
「介護予防」の専門家。 「要介護状態となることを防ぐ」だけではなく、「生活機能の低下を防ぎ、健康でその人らしい生活を送る」ことを目標に効果的なトレーニングや生活習慣を指導します。
受験資格は介護福祉士・社会福祉士などの資格を保有される方で実務経験が2年と規定されております。
費用は8万円が相場で上下にばらつきが見られるが、期間は最短1ヶ月で取得が可能。
3. 介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護保険を利用する方が日常生活を営むために必要な援助を行う専門家、都道府県単位での認定資格です。
介護に関するスペシャリストであり、実務経験+専門的知識をベースに利用者、ご家族にとって最適なプランニングをする事が役割と言えます。
利用者、職員との面談、ケアプランの作成といった内向きの業務から、サービスを提供している業者の選定や運営法人内での打ち合わせ、中には営業的な業務を兼務する方もいらっしゃいます。
そうしたオールマイティ能力が求められるケママネの資格は介護支援専門員実務研修受講試験を突破する所から始まります。受験要件は以下の通りです。
1:医師、歯科医師、看護師、保健師、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、社会福祉士、介護福祉士などの資格をもち、そのうえで実務を5年以上経験した人
2:生活相談員、支援相談員、相談支援専門員などとして、相談業務の実務を5年以上経験した人
3:1の資格はないが、特別養護老人ホームや在宅介護サービス業などでの実務を5~10年以上経験した人。※平成29年度の試験まで
4. 社会福祉士
社会福祉士、通称社福は精神保健福祉士、介護福祉士と並ぶ、福祉系三大資格の一つになり社会福祉サービスを必要とする人に相談や助言・指導を行う国家資格です。
ソーシャルワーカーと呼ばれることもあります。
資格取得までは様々なルートがありますが、一般的には大学や養成機関の福祉過程で科目を履修し実務経験を経た後に社会福祉士国家試験を受験し資格を取得するケースが多いです。
ここでいう実務経験とは相談援助の実務のことであり、実際に施設などで経験する必要があります。もし福祉系以外の学校から社会福祉士を目指すのであれば、まず長い目で自身のキャリアを考える必要があります。
気になる合格率は30%前後ですが、年々合格率は下がっており難易度が増している気がします。福祉系の資格としては難易度が高く、そのため希少性もある資格ですからチャレンジし資格取得できれば大きなアドバンテージになる事は間違いありません。
5. 介護職員初任者研修
平成25年4月からホームヘルパー2級にとってかわる資格で、介護職員初任者研修は介護に携わる者が、業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身に付け、基本的な介護業務を行うことが出来るようにすることを目的として行われるものです。
ホームヘルパー2級に比べ、施設実習が無くなりましたので受講生の負担が減りました。もちろんお仕事をしながらでも取得可能です。資格取得のためには130時間の研修を終えた後修了試験を受けるといった内容です。
6. 実務者研修
介護職員初任者研修のステップアップした資格で、平成27年度から介護福祉士を受験するために必要な講座です。実務経験ルートで介護福祉士を目指す方は、平成28年度1月国家試験から全ての受験者が、実務経験3年以上に加え、『実務者研修』の修了が介護福祉士国家試験の受験資格として必要となります。
旧ホームヘルパー1級から名称変更した形となり、内容に大幅な相違はありません。また取得している資格により受講時間の免除があり、すでに他の研修等受けている方は負担が大幅に軽減されます。以下が免除時間です。
<取得までの総必須受講時間 :450時間>
①旧ホームヘルパー3級取得者:-30時間
②旧ホームヘルパー2級取得者:-130時間
③介護職員初任者研修取得者 :-130時間
④旧ホームヘルパー1級取得者:-355時間
⑤旧介護職員基礎研修 :-400時間
7. 看護師(看護師・准看護師)
さまざまな病気や障害・妊娠お産のために不自由な療養生活を送っている患者様のケアをしたり、診療の補助にあたります。自らの判断で主体的に看護を行うものです。
8. ホームヘルパー(訪問介護員)
2013年3月末までの有効資格。2013年4月以降、ホームヘルパー2級、1級は介護初任者研修に変更になりました。 ホームヘルパーとは 在宅の高齢者や障害者を訪問して介護サービスや家事援助サービスを提供し、在宅生活の維持や、身体機能の低下防止などを図ります。
9. 医療事務資格
主として病院で診療を受けた患者様に対して、カルテに記載された情報を健康保険の点数におきかえてレセプト(診療報酬明細書)の作成ともいわれる診療費用を計算するといった病院と患者様との窓口的なお仕事です。
サイト内の情報はセントスタッフが収集したものです。 実際に試験を受ける方は主催団体にて詳細をご確認いただけるようにお願いいたします。
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施設形態紹介!有料老人ホームとは?
有料老人ホームとは?
有料老人ホームは、特別養護老人ホームに代わる介護施設として、ここ近年で開設数が急激に増えてきました。開設資金の1/3が税金を財源とした補助金で賄われる特別養護老人ホームの開設が財源的に難しい現在、 株式会社の資金により介護施設インフラを整備するという厚生労働省の方針のもと、市場の資金が多く流れ込んでいる分野です。
有料老人ホームの形態として、サービス体制が不十分な小規模な集合住宅から高級ホテルのようなハード面を持つ施設や 24時間看護・介護体制で医師が常駐している手厚いサービス体制のホームまで様々です。 在宅系のサービスとは異なり、サービス面やハード面を差別化することで介護保険報酬以外に上乗せ介護の料金や 賃料相当分や管理費を徴収することができるため、株式会社が色々なバリエーションの有料老人ホームを開設してきました。
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有料老人ホームの類型
有料老人ホームは、主に次の3つに分類できます。この分類は、有料老人ホームの類型と呼ばれています。有料老人ホームの類型 ①介護付有料老人ホーム ②住宅型有料老人ホーム ③健康型有料老人ホーム それぞれの有料老人ホームがどの類型なのかは、働く側にとって大事なことです。 類型によって、介護職員のサービス提供方法は変わります。一つ一つ解説して行きます。
①介護付有料老人ホーム
有料老人ホームの中で最も多く、人気のある類型です。 この施設では、介護保険法の「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供可能ですので、介護業界で働く方の間では、特定施設とも呼ばれています。 一般の方向けには、介護付有料老人ホームあるいは介護型有料老人ホームと呼ばれています。 さらに、要介護以上の方しか入居できない介護付有料老人ホームは、介護専用型の介護付有料老人ホームと呼ばれています。これに対して、自立あるいは要支援の方でも入居できる施設は、一般型の介護付有料老人ホームと呼ばれます。介護付有料老人ホームは文字通り、介護が付いた有料老人ホームですが、正確にはその施設(有料老人ホーム)に所属する職員が 24時間体制で必要な介護保険適用の介護サービスを提供するサービス体制になっているという意味です。 介護が必要な高齢者向けの施設ですので、これは当たり前のように感じるかもしれません。また、逆に介護が付いていない有料老人ホームはあるのか?という疑問もわくかもしれません。 この点を次の住宅型有料老人ホームと一緒に解説しましょう。
②住宅型有料老人ホーム
上記で説明した介護付有料老人ホームの説明を再度見て見ましょう。その施設(有料老人ホーム)に所属する職員が24時間体制で必要な介護保険適用の介護・生活支援サービスを提供する体制。ここでのポイントは、「その施設に所属する職員が介護保険適用の介護・生活支援サービス」です 住宅型有料老人ホームの場合は、次のような説明になります。 住宅型有料老人ホームは、併設あるいは近隣の訪問介護事業所に所属する介護職員が介護保険適用の介護サービスを提供し、 これでカバーできない部分をその施設(有料老人ホーム)に所属する職員が通常24時間体制で必要な介護・生活支援サービスを提供する体制になっています。介護付との違いは、介護保険適用のサービスは、訪問介護事業所の職員が提供するという点です。自宅でホームヘルパーに来てもらうのと同じです。 ただし、自宅との違いは、ホームヘルパーがいない間は、施設所属の職員が必要なサービス(安否確認、緊急対応、健康管理、食事等)を提供します。そして、施設所属の職員によるサービスは介護保険適用ではなく、管理費などでカバーされています。有料老人ホームで働く際は、どちらの類型の施設であるのかあらかじめ理解をしておく必要があります。
③健康型有料老人ホーム
最後の類型は、健康型有料老人ホームですが、このホームは全国でも大変数は少ないです。 こちらは、文字通り健康な方向けの施設であり、介護が必要になったら退去しなければならない施設です。
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