介護福祉士の給料がアップする!勤続10年と認められる条件とは?
介護

2019年12月18日

介護福祉士の給料がアップする!勤続10年と認められる条件とは?

2019年の10月より、介護福祉士の給料をアップするための処遇改善が新たに施行されます。
処遇改善の対象とための条件の1つが、「勤続10年以上」です。
ただし、事業所によっては勤続年数が10年未満でも処遇改善が行われることもあり、必ずしも10年以上勤めれば給与が上がるとも限りません。
そこで、処遇改善の対象となるための条件について詳しく紹介します。

 


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1. 介護職員の処遇改善の内容とは?

2019年10月より、介護離職ゼロに向けた対策として、特定処遇改善加算が創設されることになりました。
これは、経験や技能のある介護福祉士をはじめとした介護職員に、給与などの処遇の改善を行うための制度です。
具体的には、介護サービス事業所での勤続年数が10年以上となる介護福祉士に対し、月額8万円増の賃金改善か、年収440万円以上となる処遇改善を行うとされています。
また、勤続年数が10年未満であっても、介護職員処遇改善加算という制度を適用することにより、給与の改善が可能です。
所轄の都道府県知事等に届出をした事業所は、介護職員1人あたり月額1万2000~3万7000円相当まで給料を上げることができます。

ただし、届出をすれば無条件に給与が上がるわけではなく、一定の条件を満たしていなければ適用されません
。介護職員処遇改善加算には1~5までの点数があり、満たしている要項の内容によって申請できる点数も変わります。
なお、処遇改善加算4と5については、経過措置期間を設けたうえでの廃止が決定している状態です。
厚生労働省では4または5を算定している事業所に対し、なるべく早く3以上の加算算定を行うよう促しています。

処遇改善加算を算定するうえで必ず満たしていなければならない要件は、処遇改善計画を立案していることと、労働基準法等の違反や労働保険の未納がないことです。
既に処遇改善を行っている事業所であれば、処遇改善計画を立案する必要はありませんが、適切な報告を行う義務があります。
さらに、キャリアパス要件や職場環境等要件など、満たしている条件が多いほど、加算額が大きくなります。


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2. 介護福祉士などの介護職員の平均給料を紹介!

月額8万円増または年収440万円以上の処遇改善の対象となるには、まず介護福祉士の資格を持っていることが必須条件です。
同一事業所で10年以上勤務した人はもちろん、複数の事業所での勤務期間を合算して10年以上となる人も該当します。
ただし、勤続10年の考え方は、それぞれの事業所の裁量により設定が可能です。
事業所のリーダーを担えるだけの技能があれば、10年未満でも処遇改善の対象になることはあります。
なお、処遇改善には大きく分けて3つの方法があり、どの方法をとるかは事業所ごとに選択が可能です。

1つめに、経験や技能がある介護職員に対し、月額8万円増または年収440万円以上の賃金改善を実施する方法が挙げられます。


2つめが、経験や技能がある介護職員の給与を、その他の介護職員の2倍以上まで引き上げる方法です。
この方法をとった場合、経験や技能がある介護職員の給与が、年収440万円を上回るとは限りません。
そのかわり、リーダー級の介護職員だけではなく、その他の介護職員の給与も底上げできます。

3つめは、介護職員だけではなく、その他の職種を担当する職員の給料も引き上げる方法です。
この方法をとった場合、リーダー級の介護職員の処遇改善額は減ります。しかし、最低でもその他の介護職員の2倍まで給与が引き上げられるという点は、2つめの方法と同様です。
なお、その他の職種につく職員の給与は、介護職員の給与の半額を上回らないよう設定しなければいけません。


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3. 勤続10年以上ならば誰でも処遇改善の対象?

処遇改善の条件である「勤続10年以上の介護福祉士」は、あくまでも技能や経験の有無を判断する基準の1つに過ぎません。
実際に処遇改善を受けるにあたり、勤続年数だけではなくスキルや仕事ぶりも大きな判断材料となります。
たとえ介護福祉士の資格を持っていても、スキルや仕事ぶりに不安がある人や、事業所のリーダーとしての役割を任せられる人材ではないと判断された場合は、処遇改善の対象外となることもあるでしょう。
逆に、勤続年数が10年に満たなくても、事業所が十分な技能と経験のある介護士であると認めた場合は、処遇改善を受けられる可能性が高いです。

厚生労働省によると、勤続10年以上という条件はあくまでも目安であるとされています。重視するべきは現場を牽引できるだけの能力を備えた介護士であるかという点です。
そのため、「勤続10年」という条件は絶対ではなく、それぞれの事務所の裁量によって定義を設定することができます。
介護職員1人1人の能力や事業所内のバランスを考慮したうえで、柔軟に処遇改善を行うためにも、事業所ごとに裁量を決定できる制度は必要です。


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4. 介護福祉士の資格について解説!

介護福祉士の資格を取得するには、1年に1度実施される国家試験を受験する必要があります。
筆記試験は毎年1月頃、実技試験は毎年3月頃に実施されますが、誰でも受験ができるわけではありません。
養成施設に入ったり、実務経験を積んだりして受験資格を獲得した人だけが試験を受けることができます。
2017年から2021年の年度末までに養成施設を卒業する人は、試験に合格していなくても介護福祉士資格の取得が可能です。
ただし、卒業後5年間の期限つきなので、登録を継続するには5年間以内に国家試験に合格するか、5年間継続して介護等の業務に従事しなければいけません。
なお、合格基準は毎年変更されますが、得点率60%である場合が多いです。


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5. 介護福祉士資格の受験資格を得る4つの方法

介護福祉士資格受験資格を得るには、大きく分けて4つの方法があります。

1つは、介護福祉士の養成施設に通う方法です。
高校や大学を卒業した後、養成施設として指定されている専門学校に入学します。
既定の年数を終了すれば、国家試験の受験が可能です。
1~2年で修了できる施設が多く、介護福祉士を目指す方法としては最短ルートといえるでしょう。

さらに、養成施設を卒業していれば、実技試験を受ける必要がなく、筆記試験を通過すれば介護福祉士として登録されます。

2つめの方法は、福祉系の高等学校を卒業する方法です。この方法も実技試験は免除されるので、筆記試験に合格すれば介護福祉士の資格を取得できます。
ただし、特例高等学校は卒業後に9カ月以上の実務経験を経なければいけません。
また、特例高等学校等の卒業者は、申込時に実技試験の有無を選択できます。
実技試験を受けない人は、介護技術講習を別途受講する必要があるので注意しましょう。


3つめの方法は、3年以上の実務経験を積んでから受験する方法です。
この方法なら福祉系の高等学校や養成施設を卒業していない人も受験できるうえ、実技試験も免除されます。
ただし、実務経験3年以上に加えて、実務者研修を修了していなければ、受験資格は得られません。

4つめの方法は、EPA介護福祉士候補者として受験資格を獲得する方法です。
EPAとは経済連携協定のことで、EPAに基づいた要件を満たしたうえで入国した外国籍の人であれば、介護福祉士資格を取得するための研修を受けることができます。
受入施設で勉強をしながら、3年以上の実務経験を積んだ人なら、介護福祉士国家試験の受験が可能です。


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6. まとめ

「勤続10年以上」という条件は、あくまでも目安です。
たとえ勤続年数が長くても、現場のリーダーとして認められる技能や経験がなければ、処遇改善の対象にはなりません。
事業所から「この人に長く働いてもらいたい」と思われるような人材になるためにも、日々の業務に取りくみながら、しっかりとスキルを身につけていきましょう。


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この記事を書いた人

セントスタッフ株式会社
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求人あるあるお役立ち情報編集部

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